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保険証に関する手続き
お金と同様に価値ある大切なもの

健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
保険証を紛失・汚損したとき | ただちに | 「被保険者証再交付申請書」と「始末書」「保険証(汚損の場合)」を提出。 |
子どもが生まれた時 | 5日以内 | 「被扶養者異動届」を提出。 |
結婚などで家族(被扶養者)が増えたとき、または減ったとき | 5日以内 | 「被扶養者異動届」と「被扶養者(配偶者・子)認定申請書」もしくは「被扶養者(親)認定申請書と必要添付書類を添えて提出。![]() |
就職したとき | 5日以内 | 「被扶養者異動届」に保険証を添えて提出。 |
亡くなったとき | 5日以内 | 「被扶養者異動届」に死亡診断書(写)と保険証を添えて提出。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | 5日以内 | 「氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
※保険証を返却(添付)する際に紛失等で返却ができない場合は被保険者証滅失届を必ず提出してください。
保険証の再発行について
手数料について
保険証の再発行には、1通につき2,000円(振込手数料は払込人負担) かかります。
※再交付を受けた後、以前の保険証が出てきた場合でも再交付手数料はお返しできません。
手続きについて
「健康保険被保険者証再交付申請書」と始末書(手書き)(注1)を各事業所総務G経由で健保組合に提出してください。
健保にて再交付申請書を受領しましたら、再交付手数料を入金していただく口座をメール、またはお電話でご案内させていただきます。
その後、速やかに郵便局に備え付けの電信払込請求書(振込手数料は払込人負担)にて、再交付手数料の2,000円をお振り込みください。入金が確認できましたら保険証を再発行し各事業所総務G経由にてお渡しいたします。
※紛失したり盗まれた保険証が出てきた場合は、古い方の保険証を健保組合にお返しください。
(注1) 始末書(手書き)につきましては、2回目以降の再交付申請から提出してください。
(記入見本を参考に、手書きで作成して提出してください。)
ただし、悪質理由と判断した場合は1回目でも提出していただきます。
また、カード割れ、印字品質劣化等による再発行の場合は提出不要です。
紛失したり盗まれたりしたときの留意点
- 保険証は、クレジットカードやキャッシュカードと違い、紛失したり盗まれても健保組合が無効とする処置がとれません。そのため、保険証の不正使用(金銭の借り入れの際の身分証明に使用等)により生じた損害は、健保組合では補償できません。
- 紛失や盗まれたことに気がついたら、ただちに警察に届け出たのち、会社を通じて再交付申請をしてください(任意継続被保険者の方は健保組合に直接申請してください)。
