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特定健康診査のご案内
40歳~74歳の被保険者(本人)、被扶養者(家族)および任意継続(本人・家族)の方を対象に、委託先の各健診において特定健診項目が受診できます。
特定健康診査(特定健診)とは?
2008年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に実施することが義務づけられました。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。
特定健診の検査項目
- 基本的な項目
質問票(服薬、喫煙歴など)、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定、診察、尿検査(尿糖、尿蛋白)、血液検査(空腹時血糖またはHbA1c、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、AST、ALT、γ-GTP)
- 詳細な健診項目(一定の条件のもとに医師が必要と認めた場合)
心電図、眼底検査、貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)
特定健診
被保険者(本人) |
【対象年齢:40〜74歳(年度途中に75歳に達する人を含む)】 会社が行う定期健康診断を必ず受診してください。(特定健診の項目は労働安全衛生法に基づく定期健診項目に含まれています。) 会社から健康保険組合宛に定期健康診断結果を提供して頂きます。 (健診の実施に関わる目的以外には使用いたしません。) |
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被扶養者(家族) 任意継続被保険者(本人) 任意継続被扶養者(家族) |
【対象年齢:40〜74歳(年度途中に75歳に達する人を含む。)】 特定健診に対応した、「家族・任継向け健診」を受診してください。対象の方に、「受診のご案内」を個別通知させていただきます。 利用方法は、個別に通知する「受診のご案内」に掲載しておりますので、別途ご参照願います。 ◆ 特定健診の「受診券」を使用する場合 ◆ 希望者には「受診券」を送付します。 特定健診は、健康保険組合が契約した健診機関で受診する必要があります。 下記のリンクから契約健診機関をご自身で選択し、事前に予約をしてください。 特定健診等実施施設検索システム(健康保険組合連合会) ※パスワード入力があります。お手元に「受診券」を用意してご確認ください。 ※受診当日「受診券」と「健康保険証」を持参してください。 ※基本検査の費用につきましては、自己負担はありません。 |
まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした新しい高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、2013年度から「特定健診の実施率」「特定保健指導の実施率」「メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率」によって、増額または減額される予定です。
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。